「結婚を考えていた相手が、実は既婚者だった…」このような話を、テレビなどで見たり聞いたりしたことがある方もいらっしゃると思います。
婚活で出会った相手を疑うことはしたくないですが、いくら相手が「独身です」と言ったとしても、それが本当かどうかは分かりません。婚活におけるそんな不安を解消してくれるものが「独身証明書」です。
普段あまり馴染みのない書類かもしれませんが、独身証明書とは、公的な証明書として役所から発行されている証明書なのです。
今回の記事では、
- 独身証明書とはどういうものか
- 独身証明書を取得する場所、取り方
- 独身証明書の書き方
- 国際結婚に必要な「婚姻要件具備証明書」とは
について詳しく解説します。これから婚活しようと考えていらっしゃる方は、ぜひ参考にしてください。
目次
独身証明書とは?
独身証明書の正式名称は、「結婚情報サービス・結婚相談業者提出用証明書」といいます。独身証明書とは、民法732条にある「重婚の禁止」に違反しないために作られた証明書です。
以前は、戸籍謄本・抄本が独身を証明する書類として使われてきました。
しかし、これらには親や兄弟の情報なども記載されており、不要な個人情報が含まれています。
そのため、結婚する本人が独身であるということだけを証明する書類として、独身証明書が作られたのです。独身証明書は、結婚相談所や婚活サイトに登録するときに提出を求められることがあります。独身証明書を提出することで、結婚詐欺などのトラブルを未然に防ぐことが目的です。
国際結婚でも独身証明書が必要!
国際結婚するときにも、独身証明書が必要です。
国際結婚で必要な独身証明書とは、正式名称が「婚姻要件具備証明書」という証明書で、結婚相談所や婚活サイトに登録するときに必要な独身証明書とは異なる書類です。
同じ独身証明書と呼ばれる書類であっても、婚活で使用する独身証明書と国際結婚で使用する独身証明書は、その使用目的によって証明書の取り方や申請書の書き方も全く異なります。
独身証明書にはどんな内容が記載されているの?
戸籍謄本・抄本に比べると、独身証明書に書かれている内容は非常にシンプルです。
独身証明書には、氏名、生年月日、本籍と共に「当市区町村の公簿によれば、上記の者が婚姻するにあたり、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明する」という文言が書かれています。
独身証明書の取り方は?どこで取れる?
独身証明書の取り方は、「独身証明書申請書」を使って本籍地のある役所で申請をします。
本籍地のある役所に申請するというのがポイントです。住民票のある自治体の役所や、自宅から最寄りの役所など、役所ならどこでもいいというわけではないので注意しましょう。
独身証明書の取り方
独身証明書の取り方は、自治体の役所に直接出向いて窓口で請求する方法と郵送で取り寄せる方法の2種類あります。
担当となる部署は、各役所の戸籍課です。それぞれの方法で、必要なものと注意点についてまとめました。
なお、自治体によって必要な本人証明書や申請料金が異なる場合があります。事前に、本籍地のある役所のホームページで確認してください。
役所に直接行って独身証明書を請求するときに必要なもの
- 独身証明申請書
結婚相談所や婚活サイトの公式サイトや、自治体のホームページからダウンロードできます。または、役所で直接受け取ることもできます。
- 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真が付いているものが原則として必要です。健康保険証などの場合は、その他の書類を追加で提出しなければいけないことが多いので、自治体や役所のホームページで事前に確認しましょう。
- 委任状(本人以外が申請する場合のみ)
親族など本人以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。委任状は、自治体や役所のホームページからダウンロードできます。また、自治体によっては委任状があっても代理申請できない場合があります。事前にホームーページなどでよく確認しましょう。
- 発行手数料
自治体によって異なりますが、独身証明書の発行手数料は1通300円前後の場合がほとんどです。
- 印鑑
独身証明申請書には、印鑑を押す箇所があります。申請書を受け取り、その場で記入して提出する場合は印鑑が必要です。シャチハタではなく、認印を持参しましょう。
郵送の場合は、書留などにしない限り申請書が役所に届いたかどうかは分かりません。郵送中に不測の事態が起きて、申請書が行方不明になる可能性もあります。しかし、直接自分で役所に行って請求すれば、このような心配はなくなります。
また、申請したその日のうちに受け取れるので、郵送よりも早く手に入れることができます。なるべく早く婚活をスタートさせたいという方におすすめです。
郵送で独身証明書を請求するときに必要なもの
- 独身証明申請書
結婚相談所や婚活サイトの公式サイトや、自治体のホームページからダウンロードできます。
- 本人確認書類のコピー
運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真が付いている本人確認書類のコピーが原則として必要です。健康保険証などの場合は、その他の書類を追加で提出しなければいけないことが多いので、自治体や役所のホームページで事前に確認しましょう。
- 定額小為替
独身証明書の発行手数料は1通300円前後の場合がほとんどですが、事前に自治体や役所のホームページで料金を確認してから、定額小為替を用意してください。定額小為替の購入場所は郵便局です。定額小為替1枚につき100円の手数料がかかります。また、定額小為替には発行日から半年間の有効期限があります。申請書が役所に到着する日付を想定し、有効期限内に到着するように定額小為替を送りましょう。
- 返信用封筒
自分の住所と名前を書き、切手を貼ります。返信用封筒に記入する住所は、本人証明書の住所と同じ住所を記入しましょう。
郵送で独身証明書を請求するときに必要なものは、役所に直接取りに行くときに必要なものとほとんど同じです。他には、独身証明書を発行する料金分の定額小為替と返信用封筒が必要になります。申請書の送付先は役所の場合がほとんどですが、なかには民間業者に委託している自治体もありますので、事前に確認しましょう。
申請書を送ってから独身証明書が返送されるまで1~2週間程度かかることがあります。急いでいる方は、申請書を速達郵便で送りましょう。さらに、返信用封筒も速達郵便で準備することをおすすめします。速達郵便で送ってもらうためには、返信用封筒に速達郵便の料金を上乗せした切手を貼り、赤字で「速達」と書きます。
また、必要書類や申請書の不備などがあると、取得までに時間がかかってしまいます。ホームページで必要なものや注意事項をしっかり確認し、時間に余裕をもって請求しましょう。
独身証明書を郵送で請求する取り方は、本籍地が遠くて役所まで出向くのが難しい方や、忙しくて役所に行く時間がない方におすすめです。また、婚活中であることを他人に知られたくない方や、窓口で請求するのが恥ずかしいという方にとっても便利な方法です。
独身証明書はコンビニでも取れる?
最近では、役所に行かなくてもコンビニで受け取れる証明書が増えてきましたね。
ですが、独身証明書はコンビニでは受け取れません。
現在、コンビニで受け取れる証明書は、住民票や印鑑登録証明書など一部です。また、自治体によっては、コンビニ受け取りのサービスに対応していない場合もありますし、証明書受け取りサービスに対応していないコンビニもあります。
- 独身証明書は、結婚相談所や婚活サイトに登録するときに提出を求められる
- 自治体の役所の窓口で請求する方法と、郵送で取り寄せる方法の2種類がある。役所での請求だと当日に受け取る事ができ、郵送だと1~2週間程度(※速達手配可能)
- 独身証明書はコンビニでは受け取れないので注意!
独身証明書の申請書の書き方
独身証明書の申請書は、コチラのとおり、上半分が申請書で下半分が証明書という形式になっています。
申請するときは、上半分の申請書に必要事項を記入し、そのまま提出しましょう。
ただし、自治体により、独自の申請書様式がある場合もありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。独身証明申請書の書き方で、記入する項目は次のとおりです。
- 申請日
- 誰に申請するのか
ほとんどの場合が自治体の長になるので、「○○市長殿」と書きます。
- 住所
- 氏名、押印
- 連絡先
連絡先については、携帯電話など、すぐに連絡のとれる電話番号を書きましょう。申請書や提出書類に不備があった場合、自治体から問い合わせの連絡がくることがあります。
- 生年月日
- 本籍
本籍の住所は、番地までしっかりと記入しましょう。自分の本籍がどこか分からないという方が意外と多いです。実家の住所だと思って記入したら、番地だけ違ったということもあります。分からない場合は、ご両親など身内の方に確認しましょう。もしくは、手数料がかかりますが住民票を発行して確認するという方法もあります。申請するときに、本籍地・筆頭者を記載するという項目にチェックを入れてください。
- 筆頭者氏名
筆頭者とは、戸籍の最初に書かれている人です。独身の方の場合、両親のどちらかが筆頭者になっている場合が多いでしょう。分からない場合は、本籍と同様に両親に確認するか住民票を発行して確認しましょう。
独身証明書は使用目的によって書き方が違う!婚姻要件具備証明書とは?
ここからは、婚姻要件具備証明書について解説します。
婚姻要件具備証明書とは、国際結婚をするときに必要になる独身証明書のことです。
結婚できる条件を満たしていると判断された場合、出身国から発行されます。
これまで解説してきた独身証明書とは使用目的が違うため、独身証明書の取り方や申請書の書き方が異なります。
なぜ婚姻要件具備証明書が必要なの?
国際結婚の場合、自分の国と相手の国の両方で婚姻届けを提出する必要があります。
ここでは、「日本で入籍手続きをする」という設定で解説していきます。
日本人同士の結婚の場合、婚姻届けと一緒に提出する戸籍謄本により、独身かどうかをチェックします。しかし、外国の方の場合は日本に戸籍がないため戸籍謄本がありません。本当に結婚できる条件を満たしているかどうかが分からないと、婚姻手続きができません。そこで必要なのが、婚姻要件具備証明書です。
結婚するときに適用されるのは、出身国の法律です。日本の法律では、親の同意があれば男性は18歳、女性は16歳で結婚できます。ちなみに、中国では男性が22歳、女性は20歳と決められています。また、アメリカでは州によって異なりますが、男女共に18歳です。
このように、結婚できる条件は国によって違います。婚姻要件具備証明書は、出身国の法律に従って、独身であるかどうかや結婚できる年齢であるかなどをチェックしたうえで発行されます。
婚姻要件具備証明書はいつまでに必要?
婚姻要件具備証明書が必要になるのは、入籍の手続きをするときです。
日本で婚姻手続きをするときは、相手の方の婚姻要件具備証明書が必要になります。
反対に、外国で婚姻手続きをする場合には、日本国から発行された婚姻要件具備証明書が必要です。ただし、外国で結婚の手続きをする場合、必要な書類は相手の国によって異なります。
場合によっては、婚姻要件具備証明書がなく、宣誓書で代用する国もありますので、相手の国の関係機関に確認したうえで、準備してください。
婚姻要件具備証明書の取り方は?どこで取れる?
日本の場合は、大使館、領事館、本籍地のある自治体、法務局で請求手続きができます。
どこで請求しても、同じ効力のある婚姻要件具備証明書がもらえます。
しかし、国によっては「法務局で発行したものに限る」など、発行機関を限定される場合がありますので、詳しくは、相手の方の国の関係機関に問い合わせてください。
婚姻要件具備証明書の取り方、必要なものや注意点
- 戸籍謄本
- 印鑑
- 本人証明書(パスポート、運転免許証など)
- 相手の方のパスポートのコピー
ここでは、一般的に必要とされるものを記載しましたが、請求する機関によっては別の書類を提出するように求められることがあります。準備する前に、事前に確認しておくと安心です。
婚姻要件具備証明書の申請書の書き方
婚姻要件具備証明書は、その使用目的が独身証明書とは異なりますが、申請書の書き方は殆ど同じです。
- 申請日
- 氏名
- 連絡先
連絡先については、携帯電話など、すぐに連絡のとれる電話番号を書きましょう。申請書や提出書類に不備があった場合、自治体から問い合わせの連絡がくることがあります。
- 証明書を必要とする人との関係(本人・代理人など)
- 提出する国
どこで国際結婚するか、証明書を提出する国を記入します。
- 使用目的
婚姻目的と記入します
- 発行者の肩書き(誰に申請するのか)
ほとんどの場合が自治体の長になるので、「○○市長」と書きます。
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独身証明書とは何かを解説してきました。
独身証明書はあまり馴染みのない書類なので、提出を求められると面倒に思うかもしれません。
しかし、安心して婚活を進めるためには必要なものです。婚活で出会った相手に対する不安を解消するのと同時に、自分自身の誠実さもアピールできます。
また、独身証明書の提出を義務付けている結婚相談所・婚活サイトは信頼できると考えて良いでしょう。
利用する婚活サービスを選ぶときの参考にしてください。