現在、結婚相談所の数は全国で4,000件以上あるといわれていますが、残念ながら結婚相談所を利用した詐欺の被害に遭ってしまった方の数も少なくはないようです。
結婚相談所の利用を迷う理由のひとつとして、詐欺被害を心配する声もあがっています。
しかし、ほとんどの結婚相談所は婚活支援に対して真面目に取り組んでおり、登録する会員のスクリーニングも行っています。
信頼できる結婚相談所を選ぶことで詐欺被害に遭うかもしれないという不安は解消できるでしょう。
そこで今回は、結婚相談所で詐欺被害に遭わないために知っておくべきポイントを解説していきます。
目次
結婚相談所で詐欺被害に遭う可能性は?
結婚相談所は、開業時に特別な資格や免許は必要ない事業のため、結婚相談所自体が詐欺を目的としていたり、結婚相談所に登録している会員の中に詐欺師が紛れていたりする可能性は、残念ながらゼロではありません。
結婚相談所で詐欺に遭わないためには、信頼できる結婚相談所なのかどうかをしっかりと見極めることが大切です。
まずは、結婚相談所に多い詐欺やトラブルの事例についてご紹介します。
結婚相談所自体が詐欺を目的としている場合
国民生活センターに寄せられた結婚相談所に関するトラブルは、2005年度からの5年間で16,663件にも及んでいます。具体的な被害内容としては、以下のようなものがあります。
- 結婚相談所を解約したいが解約はできないと言われた
- 結婚相談所をやめたいと言ったら高額の解約料を請求された
- 結婚相談所から事前に説明を受けていたサービスなのに、実際には受けられなかった
- 希望に合う人をまったく紹介してもらえない
- 結婚相談所の入会時には説明のなかった料金を請求された
全てが詐欺というわけではないものの、国民生活センターには年間1,000件以上の結婚相談所に関するトラブルや被害報告が寄せられています。
参考:国民生活センター「結婚相手紹介サービスのトラブルが増加-法規制後も目立つ、高額の解約料や説明不足によるトラブル-」
結婚相談所の会員に詐欺師が紛れ込んでいる場合
結婚相談所自体には問題がなくても、登録した会員の中に詐欺師が紛れていて被害を受けてしまったケースもあります。
交際が始まった当初は態度も紳士的で食事代などもすべて負担してくれていたのに、突然「〇〇のトラブルに遭ってしまい金策をしていた。〇〇円貸してほしい」といった話をされるケースです。
「これから結婚するんだし、金額も少ないのでこれで解決できるのであれば…」といった気軽な気持ちでお金を貸してしまう方も多いのですが、要求に応えているうちに気がついたら数百万円を渡してしまったなど、重大事件に発展する可能性もあるため注意が必要です。
詐欺師ではないがサクラが存在する場合
詐欺師ではありませんが、結婚相談所でサクラの被害に遭ってしまうケースもあります。
例えば、結婚相談所主催のお見合いパーティーなどの場合、結婚相談所側から「タダで食事ができるから参加してほしい」と頼まれサクラとして参加しているケースや、登録人数を増やす目的で、真剣に結婚したいと考えていない人にも会員登録をさせてしまっている結婚相談所もあるようです。
なかには、結婚相談所を利用して出会い、交際をスタートした後になって「実は結婚する予定の人がいると言われた」などの被害に遭われた方もいらっしゃいます。
結婚相談所での詐欺被害を防ぐための方法
結婚相談所で被害に遭わないためには、信頼できる結婚相談所を選ぶことが重要です。
そこで、安心して利用できる結婚相談所の選び方を紹介します。
入会審査が行われる結婚相談所を選ぶ
安心して利用できる結婚相談所の場合、入会審査が設けられています。これは、詐欺などを目的とした人の入会を避けるためです。
「独身証明書」「本人確認ができる書類(免許証、健康保険証など)」「収入証明書」「資格証明書」などの提出を求めることで、既婚者や結婚の意思のない人の入会を防ぐ目的があるのです。
そのため、入会審査がない結婚相談所や審査が甘い結婚相談所、書類の提出を求めない結婚相談所の場合は注意が必要です。
料金や契約内容が明確な結婚相談所を選ぶ
結婚相談所は特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象となっているため、契約の際には概要書類を契約者に渡すことが義務付けられています。概要書類には、必ず以下の内容を記載する決まりになっています。
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 役務の内容
- 購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
- 役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の概算額
- 上記の金銭の支払い時期、方法
- 役務の提供期間
- クーリングオフに関する事項
- 中途解約に関する事項
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 前受金の保全に関する事項
- 特約があるときには、その内容
また、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象となっている会社では、以下の内容が禁止されています。
- 契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、その解除を妨げるために事実と違うことを告げること
- 契約の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと
- 契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、その解除を妨げるために相手を威迫して困惑させること
つまり結婚相談所が会員との契約を交わす際は、上記の内容が記載された契約書を渡す必要があり、禁止事項とされている内容に違反してはいけないということです。
また、契約者の権利であるクーリングオフに関する項目は、赤枠の中に赤字で印字することが義務付けられています。
結婚相談所の契約を行う際は、料金に関して分かりやすい説明をしてもらうことができたか、これらの内容がきちんと守られた契約書があるかどうかを確認するようにしましょう。
- 入会審査がない結婚相談所や審査が甘い結婚相談所の場合は注意が必要
- 書類の提出を求めない結婚相談所の場合は注意が必要
- 料金に関して分かりやすい説明がされている結婚相談所を選ぶ
- きちんと守られた概要書類、契約書がある結婚相談所を選ぶ
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結婚相談所の会員に詐欺師やサクラはいるの?
結婚相談所スマリッジでは入会資格を設けさせていただいており、必要書類をご提出いただけない場合はご入会いただくことができません。
登録希望者がご入会の資格を満たしていないと判断した場合は、登録を拒否する場合があります。
そのため、スマリッジの会員様のなかに詐欺師やサクラはいませんが、万が一お金を貸してほしいと言われたり、怪しい言動があった場合は、すぐに婚活アドバイザーにご相談ください。
結婚相談所で詐欺師やサクラを疑った場合の対処法
実際に結婚相談所を利用しているなかで詐欺やサクラの疑いがあると感じた場合には、一人で悩まず婚活アドバイザーや国民生活センターなど、第三者に相談することが大切です。
結婚相談所自体に詐欺の疑いがある場合の対処法
結婚相談所自体が詐欺を目的としている場合、事前に説明を受けていない高額の費用を請求されたり、説明通りのサービスが受けられないといった被害に遭ってしまうことがあります。
万が一、このようなトラブルに巻き込まれてしまった場合は、消費者ホットライン「188」またはお近くの国民生活センターに相談してみましょう。
結婚相談所で出会った人にお金を貸してと言われた場合の対処法
結婚相談所で出会ったお相手からお金を貸して欲しいなどと言われた場合、例え少額であってもお金を渡すことは絶対にしないでください。
最初は気軽に貸せる程度の金額だったとしても、どんどん金額がエスカレートしていき、気がついたら数百万円単位のお金を渡してしまっていたという詐欺被害に遭ってしまった方も実際にいらっしゃいます。
結婚相談所で出会ったお相手の方からお金を無心された場合は、すぐに婚活アドバイザーに相談しましょう。
専任アドバイザー制で安心
結婚相談所は開設に必要な資格がないこともあり、残念ながら詐欺を目的とした悪徳業者が存在している可能性もゼロではありません。また、会員になりすまして詐欺師が紛れ込んでいるケースやサクラがいる結婚相談所も存在するようです。
結婚相談所で詐欺被害に遭うことを防ぐためには、入会前に契約内容をきちんと確認することが大切です。
結婚相談所は特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象となっているため、契約の際には概要書類を契約者に渡すことが義務付けられています。きちんとした書類が渡されない場合は、悪徳業者の可能性も考えられますので、注意しましょう。
またクーリングオフに関する説明がない結婚相談所にも注意が必要です。被害に遭ってしまったかも?と思ったときは、一人で悩まずに結婚相談所の婚活アドバイザーまたはお近くの国民生活センターに相談するようにしましょう。
結婚相談所スマリッジでは入会資格を設けさせていただいております。ご本人様確認書類をはじめ、独身証明書、収入証明書、資格証明書などの提出も義務付けているため、安心してご利用いただけるのではないでしょうか。
また、入会金は無料、登録料6,600円と月会費9,900円のみという安心の低価格ですので、高額の費用を支払う必要はなく、もちろんご入会時に説明のない費用を後から請求するようなこともございません。
低価格ながら婚活に必要なサービスは備わっているため、婚活に関するお悩みや疑問は婚活アドバイザーにオンラインでご相談いただくことが可能です。
結婚相談所スマリッジはオンライン無料相談も実施しています。入会をご検討の方は、以下より無料相談をご活用ください。
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